2012年12月20日木曜日

生活保護取り消し訴訟:大津市に支払い命令--地裁判決 /滋賀

恩給担保貸付制度といった年金の前借制度があるんですね。
でも、調べてみると、この制度は生活保護受給者は利用できないと書いてあるんですよね。
これは、手続きをした銀行のチェックミスですね。
きちんと申請者が生活保護を受給うしているかどうか調べるべきですよね。
したがって、女性に過失はないので、今回の裁判所の判断は正しいと言えますね。



生活保護取り消し訴訟:大津市に支払い命令--地裁判決 /滋賀(毎日新聞 12月19日)

 生活に困窮していたのに2カ月分の生活保護費を受け取れなかったのは違法として、大津市内の女性(74)が同市に生活保護申請却下処分の取り消しを求めた訴訟の判決が18日、大津地裁であり、長谷部幸弥裁判長は女性の訴えを認めて市の処分を取り消した。

 判決によると、女性は81年から保護費を受給。その後中断をはさんで09年3月と4月にも生活保護の受給を市に申請したが、市は過去に女性が生活保護を受けながら年金の前借りである恩給担保貸付制度を利用したことなどを理由に申請を却下。市は同年6月に再び受給を認め、5月分から保護費が支払われた。しかし3、4月分については支払われておらず、処分取り消しを求める女性側と争っていた。
 長谷部裁判長は「女性は親族の援助や医療行為が受けられず、市は生活保護法に基づいて保護を開始するべきだった」と指摘。同市は「判決文を精査中でコメントできない」としている。