2013年4月23日火曜日

暴力ふるう「兄」を家から追い出すにはどうしたらいいか?


うーん、もし建物退去請求が認められたとして、はたして、兄は納得し大人しくでていくのでしょうか?個人的には、暴力がエスカレートする可能性が高いと思います。
話が通じる相手なら、ここまで話はこじれていないと思いますから。
家族間であっても、暴力をふるうことは刑事上は暴行罪にあたるそうなのでやはり、警察になんとかしてもらうのが一番だと、思います。
その、警察がちゃんとしてないのが一番の問題ではないでしょうか?


暴力ふるう「兄」を家から追い出すにはどうしたらいいか?

弁護士ドットコム 4月22日

配偶者・恋人間だけではなく、兄弟・姉妹間でも暴力はある

昔も今も、「家庭の問題は家庭内で解決すべき」という考え方は根強い。ましてや兄弟同士のケンカともなれば、日常的コミュニケーションの一種として片付けられやすいと言える。

配偶者・恋人間の暴力を意味するドメスティック・バイオレンス(DV)も、当初は家庭内で解決すべき問題と認識されていた。しかし、近年では2001年度に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(DV法)が制定されるなど、れっきとした暴力行為として世間での認識が改められつつある。

では、兄弟や姉妹の間の暴力はどうだろうか。弁護士ドットコムの法律相談では、家庭内暴力をふるう兄について、妹の女性が悩みを打ち明けている。「自分の思い通りにならないと、暴力や家の中を荒らしたり、私物を壊したりして、困り果てています」

このように理不尽な暴力をふるう兄を、妹や親は、自分たちの家から追い出すことはできるのだろうか。あるいは、追い出すことができないとしても、暴力を止めるために何か法律で縛ることはできないのか。山崎佳寿幸弁護士に聞いた。

●兄が家の所有者かどうかで、追い出せるかどうかが変わってくる

「お兄さんを家から追い出すとなると、直接的な方法では、建物退去請求となります」

このように山崎弁護士は言うが、どのような場合に「建物退去請求」が認められるのだろうか。それは、問題の兄が、家の所有者かどうかで変わってくるという。

「まず、家の所有者または共有者に兄がなっている場合、兄には家を使用する権原がありますので、建物退去請求が認められる余地はありません。

また、家が父親名義で登記されていて、父が亡くなっているようなときは、家は未分割の相続財産となります。このようなときも、建物退去請求が認められないと思います」

ただ、共有や、未分割の相続財産のときは、「共有物分割請求」または「遺産分割協議」という手続きによって、兄が家にもっている持分をなくすことができる可能性があるという。

●兄が家の所有者でない場合、「建物退去請求」が認められる可能性がある

では、兄が家の所有者や共有者でない場合はどうか。

「その場合、お兄さんは、使用借権(無償で借りる権利)に基づいて家を使用しているといえます。そこで、この使用借権の終了の原因となる事実を主張して、建物の所有者による建物退去請求を認めてもらう方法が考えられます」

ここでいう「使用借権の終了の原因となる事実」とは、どんなことが考えられるのだろうか。

「家族間であっても、暴力をふるうことは刑事上は暴行罪、怪我をさせれば傷害罪に該当しますし、民事上は損害賠償請求の理由となる不法行為に該当します。そのような暴力行為は使用貸借契約に付随する義務に反するとして『使用借権の終了の原因となる事実』である解除の根拠となる事実として主張できると考えられます」

そこで、兄を家から追い出すための方策として、山崎弁護士は「暴力をふるわれて殴られたり、蹴られたりしたときには、こまめに被害届を出したり、病院で診察を受けておくことが大切です」とアドバイスする。これらの方法を併用することで、暴力をふるう兄を家から追い出すことも可能になってくるというのだ。

「兄が家の所有者や共有者でない場合」という条件がつくものの、もしその条件が満たされるのであれば、暴力をふるわれている証拠をきちっと残していくことで、粗暴な兄を合法的に退去させられるといえそうだ。

2013年4月16日火曜日

自分の名をグーグルに、犯罪想起の単語…判決は

グーグルによる名誉棄損、プライバシーの侵害は結構前から、問題になってますが今回のようなケースは初めてでは、ないでしょうか?
 確かに、就職にまで影響を及ぼしているのであれば、男性の主張はもっともだと思います。
仮処分の時点でしたがっていれば、ここまで大げさにはならなかったと思います。
大企業によくある、怠慢でしょう。
これから、どう対応するのか気になるニュースです。

 自分の名をグーグルに、犯罪想起の単語…判決は

読売新聞 4月16日
 グーグルの検索サイトの「サジェスト機能」により、自分の名前と犯罪を連想させる単語が表示され名誉を毀損(きそん)されたとして、日本人男性が米グー グル本社に表示の停止と損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁(小林久起裁判長)は15日、停止と慰謝料30万円の賠償を命じる判決を言い渡した。

 ただ、同社は停止を命じた地裁の仮処分決定に従っておらず、判決に応じるかは不透明だ。

 原告の代理人弁護士によると、同機能により、男性の名前を検索欄に入力すると犯罪を想起する単語も同時に表示され、クリックすると、男性を中傷する事実無根のサイトが表れる。男性は、サイトの書き込みを理由に就職の内定を取り消されるなどの被害に遭っているという。

 地裁は昨年3月、男性側の仮処分申請を認めて同社に表示停止を命じたが、従わなかったため、男性が提訴した。

 訴訟で、同社は「表示されたサイトに関与しておらず、責任はない」と主張したが、判決は、同社には仮処分決定を受けた時点で表示停止の義務があったと指摘。「違法サイトを容易に閲覧できる状況を作り出しており、名誉毀損やプライバシー侵害に当たる」と判断したという。

2013年4月9日火曜日

「合格者3千人」撤廃=司法試験で中間報告―政府会議

個人的には数値目標よりも、質のいい弁護士を出す目標を定めて欲しいですね。
 高い志と正義心を持ち合わせていない弁護士が量産されてもなんの意味もないですからね。

「合格者3千人」撤廃=司法試験で中間報告―政府会議

時事通信 4月9日
 司法試験や法科大学院の在り方の見直しを進めている政府の「法曹養成制度検討会議」(座長・佐々木毅学習院大教授)は9日、司法試験の年間合格者を 3000人まで増やす政府目標の撤廃を柱とする中間報告を了承した。パブリックコメント(意見公募)を実施した上で、6月にも最終報告を行う。
 政府は2002年、司法試験合格者を「10年ごろに年間3000人程度」とする目標を閣議決定したが、合格者は伸びず、12年は2102人にとどまっている。中間報告は、先にまとめた座長私案に沿う内容で、3000人目標は「現実性を欠く」と指摘した。
 新たな数値目標は「設けないことが相当」としたが、一部委員に異論があることを考慮して「設けるべきだとの考えもある」とも記した。 

2013年4月4日木曜日

飲酒運転:福岡市職員、容疑で逮捕 市長「大きなショック」 「治療させていたが…」 /福岡

福岡職員の飲酒運転多いですね。あれだけの事故が起こって、法律改正まで行ってもまだなくならないんですね。
アルコール依存症は、治らない病気ではないとは思うのですが、完治するにはなかなか難しいのが現状のようですね。お酒絡みの事件が多い昨今、自身も気をつけながら楽しく飲みたいですね。

飲酒運転:福岡市職員、容疑で逮捕 市長「大きなショック」 「治療させていたが…」 /福岡

毎日新聞 4月3日
 福岡市の高島宗一郎市長は2日の定例記者会見で、博多区役所守衛の市職員が飲酒運転の疑いで逮捕された事件について「大きなショックを受けた。アルコール依存症の治療をさせるなど組織としてできることはしていた。不祥事防止の難しさを感じた」と述べた。
 高島市長は「アンケートで酒に関するリスクを突き止め、病院受診を勧めて入院させた。家族と一緒にアルコール依存からの脱却に取り組み、職場の飲み会で酒を飲ませず、毎朝(飲酒運転撲滅の)唱和もしていた」と市の対応を強調した。
 一方で「それでもプライベートの時間帯に誰にも分からないかたちで酒を飲み、ハンドルを握るということが起きた。個人の行動の全てを把握できなかったのは残念だ」と述べた。