2013年10月31日木曜日

就活生が不満「お祈りメール」 学生に「不採用の理由」を聞く権利はないのか?

★私ならさらに落ち込んでしまいそうなので、不採用の理由は聞きたくないですけどね。
面接官もダメな理由で落とすことはあまりないと思いますよ、どちらかと言うと自分の良さを印象づけるほどアピールできなくて面接官の印象に残す事が出来なかったという理由の方が大きいのでは?と思います。
落ちたところを気にしててもしょうがないので、私をとらないなんてバカな会社だなとポジティブに考えてた方がいい会社に巡り合えると思います。


就活生が不満「お祈りメール」 学生に「不採用の理由」を聞く権利はないのか?
弁護士ドットコム 10月26日


「今回は残念ながら、採用は見送らせて頂くことになりました。今後のご活躍をお祈り申し上げます」

また一通、企業からのメールが届いた。一見して分かる不採用通知だ。こうしたメールは、頼んでもいない「お祈り」はしてくれるが、就活生が一番気になる「不採用の理由」を教えてくれることはない。それどころか逆に「選考結果への問い合わせには一切答えない」と宣言するものも少なくない。

NPO法人ライフリンクが今年、就活生約240人を対象に実施したアンケートでは、就活に対して「納得できない・不満がある」と答えた人が7割もいたという。型どおりの「お祈りメール」や、通知すらない「サイレントお祈り」など、不採用通知から垣間見える企業の不誠実さも、就活生に不満を抱かせる一因となっているようだ。

考えてみれば、応募者側は自分の経歴から個人的な体験、趣味など、プライベートなことも含めて「すべてをさらけ出せ」と要求される。それなのに、企業側は「何も答えません」というのは不公平だ。せめて不採用の理由を聞く権利ぐらいは、就活生にも認められるべきではないのだろうか。企業法務にくわしい高島秀行弁護士に聞いた。

●企業には「採用の自由」がある
「契約締結の自由は、企業を含め、世の中の誰にでも認められています。したがって、企業が誰と労働契約を締結するかも、原則的には自由です。

法律等がない限り、企業には、誰を採用し、誰を不採用とするか、そして、どういう理由で採用したり、採用しなかったりするか、自由にできる権利があるのです」

なるほど、均等法や労働法などによる制限はあるものの、「どの人物を採用するか」については、企業側に幅広い「採用の自由」が認められているようだ。それでは、就活生の側の「不採用理由を聞く権利」はどうなのだろう?

「企業は権利の行使として不採用にしたわけですから、不採用理由について他から何か言えるということはありません。

したがって、企業には、どういう理由で採用しなかったのかという『不採用理由』について開示する義務もありませんし、就活生には不採用の理由を聞く権利もありません」

残念ながら「不採用の理由を聞く権利」は、法的に認められているわけではないようだ。

高島弁護士はそのうえで、「労働契約締結の自由は就活生側にもあります。したがって、就活生は、個人情報を開示しないとか、そもそも応募をしないという権利があります。

ただ、企業の立場が強い現在の就職市場でそんなことを言っていたら、結果的に損になってしまいますよ」と、就活生にアドバイスを送っていた。

2013年10月24日木曜日

「家族制度が崩壊」「法律婚と矛盾」婚外子相続格差の是正 自民から異論

「兄弟・姉妹」と呼んだことのない赤の他人が、親が亡くなって急に現れて財産よこせって言われたら、ふざけるなって気持ちになるのは当たり前のような気がします。
婚外子に罪はないですけどさすがに一緒にするのはどうでしょう。

「家族制度が崩壊」「法律婚と矛盾」婚外子相続格差の是正 自民から異論
産経新聞 10月24日

 結婚していない男女の間に生まれた非嫡出子(婚外子)の遺産相続分を嫡出子と同等とするため政府が臨時国会での成立を目指している民法改正案に対し、自民党内で「家族制度を守れるのか」との慎重論が噴出している。与党内では公明党が改正に前向きだが、今後、自民党内の反発が強まれば来年の通常国会に先送りされる可能性もある。

 「民法上の法律婚と自己矛盾し、結婚制度を否定する話になる。私は政府の人間だが、おかしいと思う」

 西川京子文部科学副大臣は23日の党法務部会で、9月の最高裁決定に基づいた民法改正案に反対した。

 若手議員からも異論が相次いだ。

 「親が亡くなった途端に、親の面倒を見ていない(事実婚の)子供が遺産相続に現れることがあるが、許されるのか」

 「自民党は昨年の衆院選で『日本や家族の絆を取り戻す』と訴えて勝利した。家族制度を促す価値観をつくるのが立法府の仕事だ」

 弁護士出身の柴山昌彦前総務副大臣も「戸籍や住民票の実務で混乱が生じる可能性が否めない。最高裁決定は尊重しなければいけないが、いかに家族制度を守るかパッケージで議論しなければいけない」と指摘した。

 党内で慎重論が強いのには理由がある。法律婚と事実婚の法的な格差をなくせば国民の結婚観や家族観に誤った影響を与えかねず、事実婚が増え、家族制度が崩壊しかねないという懸念が拭えないからだ。

 最高裁決定が婚外子の相続差別を違憲とした理由に「社会動向や家族形態の多様化」を挙げたことにも、「根拠が曖昧だ」との批判がある。

 それでも政府高官は23日、「最高裁決定を受けた法改正だからやるしかない」と語り、あくまでも臨時国会で民法改正案を成立させる意向を示した。

 公明党の石井啓一政調会長も「速やかに法的措置を取るべきだ。自民党は検討作業を急いでほしい」と早期改正を求めた。

 自民党法務部会は近く民法改正案の法案審査に入る予定だが、大塚拓法務部会長は23日、記者団に対し「(党内了承の)見通しは分からない」と語った。

2013年10月16日水曜日

弁護士が法曹界の人間関係を描いたリーガルサスペンス小説

◆「猫は臭いからダメ!!」って、そんな理由で勝敗が変わる事があるんですね。裁判官のペットの好き嫌いで判決が変わるのならこれほど、理不尽な事はないでしょう。
殺人事件とかより、こういう訴訟を裁判員裁判にして欲しいです。

『推定無罪』って本、見た事ないのですがこの記事を読んで興味がわいてきました。

弁護士が法曹界の人間関係を描いたリーガルサスペンス小説
NEWS ポストセブン 10月7日

 弁護士にとって、どんな裁判官と相対するかは気になる問題だ。新人の頃、マンションの敷金を大家から取り返す訴訟をしたことがあった。裁判官は高齢の穏やかな人。部屋の傷みの程度からして敷金を不当に取りすぎており、こちらは余裕で勝つ気で臨んでいたら、借り主が猫を飼っていたことが発覚。

 ペット嫌いらしい裁判官が過剰に反応し、「猫は臭いからダメ!!」とコロッと態度を変え、急に旗色が悪くなったことがあった。裁判官の性格や経験で裁判の勝敗が変わることがあると、リアルに感じた瞬間だった。

 ベストセラー『推定無罪』の著者の最新刊である本書は、リーガルサスペンスとしては珍しく、裁判官に焦点をあてている。主人公は上訴裁判所の判事メイソン。学生4人が意識のない15才の少女をレイプした事件の上訴審を担当している。

 犯行の一部始終を撮った証拠ビデオは胸が悪くなるほどで、厳罰を下した一審を維持したいところだが、この事件、日本でいうところの公訴時効を過ぎて出訴されているのだ。法を厳格に適用したいメイソンは頭を悩ませるが、それよりもメイソンを苦しめるのは、よみがえった40年以上前の記憶だ。彼自身、学生時代のパーティーの夜、それに近い行為をしたことがあったのだ…。

 ミステリの要素としては、メイソン宛の執拗な脅迫メールの犯人捜しのみ。法廷シーンも少なく派手さはないが、判決を出すまでの主人公の心の揺れや悩みが過去の回想ととともに丁寧に書き込まれる。

 一般に、裁判官といえば常に冷静で、法律と判例にのっとって決断する人間味のないイメージかもしれない。実際、ふだん仕事で接していても、目で見える証拠がすべてで、それ以上は頭を悩ませることなく冷徹に決断しているように見えて、「もっと真実をみてよ」と、不満に思うことも多い。

 しかし、裁判官も法衣の下は、メイソンのように人間くさい。何からの干渉も受けない高度な独立性をもつ職業だが、それは常に自分自身で「決断」しなければならない孤独な仕事ということだ。そんな裁判官の内面を体感できる作品である。

 著者が現役の弁護士だけあり、法曹界の人間描写も巧い。検察官や弁護士を出来の悪い生徒のように扱って足をすくおうとする裁判官。テレビカメラの前での過剰な演出に長けたイヤミな有名弁護士。

 日本にもいます、こんな人。

2013年10月8日火曜日

沖縄版「憲法検定」試み 琉大生ら作問

恥ずかしながら憲法と法律の違いがわからなかったので調べてみました。
以下、引用

憲法は色々な法律(民法や商法刑法など)のベースになります
日本では憲法が一番偉く、法律はその下にあります
そのため憲法に反する法律があっても、その法律は無効となります


だそうです。
学生のうちに憲法に触れられる試みは自分で判断できる力を養うのにもいいと思います。

沖縄版「憲法検定」試み 琉大生ら作問
沖縄タイムス 10月5日

 琉球大学憲法ゼミの学生が子どもから大人までを対象にした「憲法検定」を作っている。改憲論議が進む今、県内では「米軍機の爆音は憲法13条に定めた権利を侵害している」と訴訟が起こるなど、憲法に直接絡む問題が多いだけに、多くの人に考えるきっかけをつくりたいと発案した。年内の実施を目指す。
 憲法の条文を中心に、教科書検定問題やサンフランシスコ講和条約など、歴史を絡めた問題が主に選択式で出題される。
 中には「沖縄のトートーメーは男しか継げない?」といった沖縄ならではの問題も出題される。多くの人に腕試しをしてもらおうと、難易度別に1級から5級まで設けた。
 現在は、学生らがアイデアを持ち寄り、議論を重ねており、年内をめどに、県内各地の公民館や学校などで実施したいとしている。
 指導する琉球大学法科大学院の高良鉄美教授は「憲法について一部の人が深く学ぶより、浅く広く多くの人が知識を身に付けることが主権者として大きな力になる」と意義を強調する。「世間のムードに流されるのではなく、根拠を明確にして改憲問題を考えてほしい」と呼び掛けた。
 喜納葵さん(同大4年)は「このゼミで憲法問題を学び、自分なりに憲法の守るべきところ、変えるべきところが見えてきた。検定を通じ、自分で判断できる力を付けてほしい」と力説し

2013年10月4日金曜日

弁護士になった時点で借金!? “法律家のヒヨコ”たちの過酷な現状

「借金してまで300万円を払うのが嫌で、司法試験に合格しても修習に行かず、公務員になった人もいます」って・・・・本末転倒ですね。

政府の司法制度改革がおかしかったのと明確になってきました。
最近、やっと制度がおかしいと改革に乗り出すそうですが。

この制度のせいで、人生を狂わされた司法修得生もたくさいんいるでしょう。
現代は弁護士になったとしても仕事がない事もザラにあるそうなんで司法生の苦しさはしばらく続きそうですね。

はやく、なんとかしてあげて欲しいと思います。

弁護士になった時点で借金!? “法律家のヒヨコ”たちの過酷な現状
10月4日

◆改革失敗でジリ貧弁護士が激増!!

2001年、小泉内閣が司法制度改革推進法を成立させた。国民と司法のつなぎ役である法曹人口を増やすのが改革の近道だと短絡した結果、弁護士業界が大荒れの状態なのだ。事務所に入って弁護士として活動できているのは、幸せ者。今年8月2日、国を相手に211人の元司法修習生(新第65期)が給費制度維持を求めて裁判を起こしている。その原告団長である久野由詠弁護士が語る“法律家のヒヨコ”たちの状況は実に過酷だ。

「新第64期の司法修習生までは、修習期間中に国から生活費の給付を受けていたんですが、新第65期は給付ではなく修習費用・生活費を全額貸与という形になっています。借金をしなければならないのは、修習専念義務があるために兼業(アルバイト)が禁止されているからなのです」

 国からの貸与金額は月に23万円が基本。修習期間は1年間なので総額にして約300万円。これを修習修了後5年の猶予を経て、10年かけて返済していく計算だ。

「新第65期の司法修習生が抱える借金はそれだけではありません。法科大学院に行かないと司法試験を受けられませんから、その学費が必要です。法科大学院の学費を奨学金で賄った場合、約300万円。さらに貸与で300万円。学部時代から奨学金を借りていた人などは、弁護士になった時点で1000万円近い借金を背負っているケースもあります」

 ここで当然の疑問だが、すでにこれだけ負債のある人間に、国は300万円もの大金を貸し付けて回収の見込みがあるのだろうか。

「国から借りる際には、連帯保証人が2人必要です。保証人を立てられない場合は、オリコが保証会社になって、もしも返済が滞った場合に代位弁済する仕組みです」

 せっかく弁護士登録をしても、信用情報がブラックでは台無しだ。そもそも、借金まみれという時点で、敬遠する依頼者もいるだろう。

「借金してまで300万円を払うのが嫌で、司法試験に合格しても修習に行かず、公務員になった人もいます」

 もはや司法試験を突破して法曹界で働くことができる人は、財力のある人に限られている。

「今、政府内には司法修習生の兼業を一部許可しようという動きもありますが、修習への拘束時間が変わるわけではありません。また、法曹の中立性を維持するためにも、兼業を許可すれば解決できる問題ではないのです」

 勉強、研修するために修習生にバイトして生活費を稼げというのは、なんとも本末転倒だ。また、修習修了後に待ち受ける就職問題も修習生にとっては大きな問題である。

「法律事務所に採用されればまだラッキーで。私の代の修習生は約2000人いますが、成績上位200人くらいはすんなり検事や裁判官になったり大手事務所に就職できます。その一方で300人は、修習終了時点で事務所が決まってなかったり弁護士会に払う登録料が工面できず、弁護士登録ができない状態なんです」

 弁護士になれば大金持ちになれるといった誤った認識があるからなのか、彼らが起こした裁判に冷ややかな世論もある。だが、現状は厳しく事務所に就職すらできない若手もいるのである。いつ弁護士のお世話になるかはわからない。優秀な弁護士を数多く輩出してもらうためにも、給費制度裁判からは目が離せない。