2010年7月5日月曜日

返済期間は10年間

どうして今年の11月からなんだろう??
今秋の合格者から適用って…ホント不平等…。
そんなこと考えてもなかったでしょう、みなさん。
家族を養っていかなくちゃいけない方だってホント、切実です!!
しかも返済期間も10年間と決められて…弁護士業務が上手くいかないと、生きてる心地がしなくなりそうですね・・・


◆司法修習生 生活ピンチ(7月5日asahi.com)
給費制、今秋から「貸与制」に
奨学生 借金なお上乗せ
■弁護士会反発「裕福な人しかなれぬ」
 法律家をめざす若い人たちが苦境に立たされようとしている。司法試験に合格した司法修習生にはこれまで、国が1年間の修習期間中の給与を支給してきたが、今秋から、必要な人だけに生活費を貸し出す制度に変わるためだ。京都弁護士会などは「裕福な人しか法律家になれなくなる」と反発。五つの法科大学院がある京都では、独自の支援に乗り出す大学も出てきた。
 「もし司法試験に合格したら、生活保護を申請できるか真剣に考えています」「今秋の合格者から支給されなくなるのは不公平ではないか」
 国の給費制維持を求める集会が先月25日、京都弁護士会の主催で立命館大法科大学院(中京区)で開かれ、出席した法科大生ら約30人からは将来への不安や不満を訴える声が次々に上がった。
 学生らは、在学中に多額の奨学金を利用しているケースが多い。貸与制の導入により、さらに借金を背負うことになる。日本弁護士連合会が昨年11月、修習予定者1528人に実施したアンケートでは、法科大学院で奨学金制度を利用した学生は約53%にのぼり、その借入額は平均318万円だった。
 集会に参加した吉山裕基さん(32)=伏見区=は勤めていた会社を5年前に辞め、龍谷大法科大学院(伏見区)に進学して修了。今年、3度目の司法試験に挑んだ。奨学金の借入額は1千万円を超えたという。「学費は全部自分で何とかしようと今までやってきた。子どもも3月に生まれたばかりで、給費制廃止は切実な問題です」と話す。
 京都産業大(北区)の法科大学院は先月、司法試験に合格した修了生に200万円を給付する独自の支援制度を設けた。全国の法科大学院で初めてという。昨年の合格率は約2%(受験者51人中1人)で全国最低となった。担当者は「合格者を増やすためにも、学生には生活費の心配をすることなく、試験に集中してもらいたい」と言う。
  「専念義務」あるのに
 貸与制は2004年の裁判所法見直しで導入が決まった。司法制度改革で法曹人口の拡大が進められ、国の財政負担が増えたことなどが背景にある。立命館大の松宮孝明・法務研究科長は「法曹制度は国のインフラの一つ。経済的な問題で優れた人材が集まらなくなれば、国民にとって大きな損失になる」と国の方針に疑問を示す。
 司法修習生には「修習専念義務」があり、副業やアルバイトは最高裁規則で禁じられている。この義務を廃止すればよいという意見もある。しかし、現役の修習生は「学生時代は試験勉強ばかりで、修習に入って初めて社会問題に目を向けるようになった。この1年間に学ぶべきことは多く、とてもアルバイトをする余裕はない」と語る。
 京都弁護士会は5月、給費制維持を求める決議を採択し、会員の弁護士約200人が名を連ねる「緊急対策本部」も設置。街頭や大学でチラシ配布や署名集めに取り組んでいる。学生向けの集会は京都産業大でも開き、今月中に京都、龍谷、同志社の各法科大学院で順次開く予定だ。
 同弁護士会の安保(あぼ)嘉博会長は「弁護士法は人権擁護と社会正義を弁護士の使命と定めており、給費制がその魂を支えてきた。法改正を求めていきたい」と話している。
 ◇司法修習生の給費制と貸与制◇
 司法修習生の給費制と貸与制 国は従来、修習生が修習に専念できるよう月約20万円の給与と夏冬の賞与などを一律に支給する給費制をとってきた。しかし、今年11月に修習を始める64期生からは、必要な人にのみ生活費を貸す貸与制に移行。利用者は月18~28万円を無利子で借り、修習後6年目から10年間で返済しなければならない。